隣家の建物が敷地境界線ぎりぎりに建っている場合、将来その不動産を売却する際に影響があるのか、またその状態が瑕疵に該当するのかという点について不安に感じる方は多いです。特に、この問題が瑕疵として売却時に影響を与えるかどうか、そしてその瑕疵に対して損害賠償を請求できるかどうかについて解説します。
隣家の建物が敷地境界線ぎりぎりに建っていることの法的な問題
隣家の建物が敷地境界線ぎりぎりに建っていること自体が必ずしも瑕疵とはなりませんが、問題が発生する可能性があります。例えば、建築基準法に違反している場合や、越境している場合には瑕疵となり得ます。ただし、長期間にわたり黙認されていた場合、その状態が売却時に瑕疵として認定されるかは微妙なところです。
売却時に瑕疵として認識されるかどうか
不動産を売却する際、隣家の建物が境界線ぎりぎりに建っている状態が瑕疵として認識されるかどうかは、主に契約内容や地域の法律、隣人との合意状況などによります。売却前にその状態がどのように影響するかを確認することが重要です。通常、隣家の建物が無許可で越境していない限り、瑕疵とはされませんが、売主がその事実を開示しなかった場合、売却後に問題になることがあります。
損害賠償の請求について
隣家の建物が敷地境界線ぎりぎりに建っていることが原因で、将来売却時に問題が生じた場合、損害賠償を請求することは可能かどうかが気になるポイントです。もし隣家が違法に越境している場合、その部分について隣家に対して損害賠償を請求できる可能性があります。しかし、長期間にわたり黙認していた場合、法的に損害賠償を請求するのが難しい場合もあります。
解決策として考えられる手順
もし売却を考える場合、まずは隣家との合意を確認し、その状態が瑕疵として認識されないように契約書に記載することが重要です。隣家に対して解決策を提案し、必要に応じて境界線を明確にする手続きを行うことも一つの方法です。また、土地家屋調査士に相談して、境界線の確認を行い、正式に境界を定めることも有効です。
まとめ
隣家の建物が敷地境界線ぎりぎりに建っている場合、瑕疵として認識されるかどうかは、その状態や地域の法律、契約の詳細によって異なります。もし問題が発生した場合、損害賠償の請求は難しい場合もあるため、隣家との合意や法的手続きを適切に行うことが重要です。将来の売却に備え、事前に確認と対策を行うことをお勧めします。
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