不動産のオープンハウスで見かけるプラカードを使った営業活動。特に交差点付近で行われることが多いこの営業方法に対して、道路上での営業活動が違法ではないかと疑問を持つ方も多いです。この記事では、不動産営業でよく見られるプラカード掲示や道路を使った営業活動が法的にどう扱われるのかを解説します。
不動産オープンハウスでの営業方法とは?
不動産のオープンハウスでは、物件を広く知ってもらうために多くの営業活動が行われます。その一環として、交差点や目立つ場所でプラカードを掲げ、通行人に声をかけるという方法がよく見られます。これにより、興味を持った潜在的な購入者に対して、物件の詳細を伝えたり、見学を促したりします。
しかし、この営業方法は時として周囲の道路や歩道を占有することになり、通行人や他の車両に対する影響を与える可能性があります。では、これらの活動は合法なのか?違法なのか?について掘り下げてみましょう。
道路上での営業活動の法的な取り決め
日本では、道路や歩道の使用に関して厳格なルールが定められています。道路を占有して営業活動を行う場合、基本的には道路使用許可が必要です。つまり、無許可での営業活動は違法となる可能性が高いです。
道路使用許可を得るためには、通常、管轄の警察署や自治体に申請を行い、許可を受ける必要があります。オープンハウスでプラカードを掲げて営業する場合も、適切な手続きを踏まなければ、違法となる恐れがあります。
不動産営業活動と違法行為の区別
不動産営業活動自体が違法ではありません。しかし、プラカードを掲げて道路を占有するなど、公共の場を無許可で使用する行為は法的に問題があります。特に、交通の妨げや歩行者の安全を脅かす可能性がある場合、その行為は違法と見なされることがあります。
このような場合、道路使用許可を申請し、許可を得た上で営業活動を行うことが重要です。また、法律を遵守した形での営業活動を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
適切な営業活動を行うためのポイント
不動産業者としては、法律を守りながら効果的な営業活動を行うことが求められます。営業活動を行う際には、道路使用許可を必ず確認し、許可を得た上で行動することが必要です。また、通行人や車両の安全を確保するため、営業活動を行う場所や方法にも配慮しましょう。
さらに、インターネット広告やチラシ、SNSを活用した営業活動も重要です。物理的な営業活動だけでなく、デジタルメディアを活用することで、広範囲なターゲット層にアプローチすることができます。
まとめ
不動産オープンハウスでのプラカード掲示や道路を使った営業活動は、無許可で行うと違法になる可能性が高いです。道路使用許可を取得し、適切な場所と方法で営業活動を行うことが法律を守るために重要です。法的に正しい手続きを踏み、安全に営業活動を行うことで、より多くの人に物件を知ってもらうことができます。
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