引っ越し後に行う自動車関連の手続きには期限があり、特に車庫証明や車検証の住所変更は遅れると不安になりますよね。この記事では、保管場所承諾証明書の取得が遅れた場合の対応や、期限を過ぎた場合のリスク、罰則の可能性などについて丁寧に解説します。
車検証の住所変更は15日以内に申請が必要
道路運送車両法では、車検証の住所変更は引っ越しから15日以内に行う必要があります。この申請には車庫証明の提出が必要なため、事前に取得しておく必要があります。
しかし、保管場所(駐車場)の承諾書が不動産会社から発行されないと、車庫証明の申請ができず、結果的に住所変更手続きが滞ることになります。
保管場所承諾証明書が遅れているときの対応
不動産会社に再度書面での催促を行い、できるだけ記録が残る方法(メールやLINE)で依頼しましょう。電話だけだと証拠が残らないため、万一のトラブルに備える意味でも文書ベースの対応が推奨されます。
「車庫証明の期限が迫っており、行政手続きが遅れることで不利益を被る可能性がある」と丁寧に説明すると、優先的に対応してもらえる可能性が高まります。
もし15日を過ぎてしまったらどうなる?
車検証の住所変更が期限を過ぎても、実際には即罰金になるわけではありません。ただし、継続的に無申告状態が続くと、行政処分や過料(5万円以下)が科される可能性があります。
特に「悪意がない」「やむを得ない事情がある」場合は、処分対象になることはほぼありません。申請が遅れても、正直に事情を話して丁寧に対応すれば問題になることは少ないでしょう。
車庫証明と車検証変更の順番と注意点
車庫証明を取得してから車検証の変更手続きに進むのが一般的な流れです。具体的な手順は以下の通りです。
- ① 駐車場の賃貸契約書や承諾書を用意
- ② 管轄の警察署にて車庫証明を申請(交付までに3~7日)
- ③ 車庫証明交付後、運輸支局または軽自動車協会にて住所変更手続き
このように、車庫証明の遅れが車検証の住所変更の遅延にも直結します。
どうしても間に合わないときの対処法
期限内に間に合わないことが確実な場合は、一度所轄の運輸支局に連絡し、現状と遅延理由を相談しましょう。柔軟に対応してくれる場合も多く、未提出による罰則を避けられるケースもあります。
また、今後のためにも自分で駐車場の契約書控えをもらっておく、あるいは承諾書のテンプレートを持参して不動産会社にサインだけしてもらうといった準備も有効です。
まとめ:焦らず記録を残して誠実に対応を
引っ越し後の車庫証明と住所変更の手続きは期限付きであるため、計画的に行動することが求められます。万一遅れてしまっても、罰則が確実にあるわけではないので、誠実に事情を説明し、迅速に対応すれば大きな問題にはなりにくいです。冷静に、不動産会社や運輸支局とのやり取りを続けてください。
コメント