不動産を個人間で売買する際、不動産屋を通さずに契約書を作成することが可能です。しかし、契約書の作成にかかる費用やその負担については、事前に確認しておくべきです。この記事では、個人間売買時の契約書費用やその負担者について詳しく解説します。
1. 個人間売買における契約書作成費用
不動産の個人間売買の場合、契約書を不動産屋ではなく弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。契約書の作成費用は、不動産の売買価格に応じて異なることがあり、相場としては、売買価格の約0.5%〜2%程度の費用がかかる場合が多いです。
ただし、費用は事務所によって異なるため、実際に依頼する場合は、料金の見積もりを取ることをお勧めします。中には、一定の固定料金で契約書を作成してくれるところもありますので、相見積もりを取って比較検討すると良いでしょう。
2. 契約書の作成費用の負担者は誰か
契約書作成にかかる費用の負担者については、売主と買主で事前に取り決めておくことが重要です。一般的に、この費用は売主か買主のいずれかが全額負担することが多いですが、双方で折半する場合もあります。
契約書の作成費用を誰が負担するかは交渉によるため、売買契約を締結する前に、どちらが支払うのかを確認し合意しておくことが望ましいです。
3. 契約書作成の際の注意点
契約書を自分で作成することは可能ですが、法律の知識がない場合、誤った内容で契約書を作成してしまうリスクもあります。そのため、専門家に依頼することが安心です。
契約書には、売買金額や物件の詳細、引渡しの日時など、重要な内容が記載されますので、慎重に進めることが大切です。また、個人間売買では、消費税やその他の税金の処理方法も確認しておく必要があります。
4. まとめ
不動産の個人間売買では、契約書作成にかかる費用を事前に確認しておくことが重要です。売買価格の0.5%〜2%程度の費用がかかることが一般的ですが、事務所によって異なるため、見積もりを取って比較すると良いでしょう。また、契約書の作成費用は売主か買主が負担することが多いですが、事前に取り決めておくことが大切です。専門家に依頼することで、安心して契約を進めることができます。
コメント