個人再生の手続きにおいて、住宅ローンやオリックスONEなどの借入がある場合、住宅を残しつつ再生できるのかは大きな関心事です。この記事では、住宅ローンとオリックスONEを利用しながら、個人再生を行う方法や注意点について解説します。
1. 住宅ローンとオリックスONEの貸主が同じ場合でも、住宅を残すことは可能か?
住宅ローンとオリックスONEの貸主が同じ金融機関であっても、個人再生を利用して住宅を残すことは可能です。しかし、オリックスONEには第2順位の抵当権が設定されており、これが問題となることがあります。第2順位の抵当権があると、住宅ローン特則を適用する際に一部制約が生じることがあります。
2. 第2順位の抵当権がある場合、住宅ローン特則が使えないことは多いか?
第2順位の抵当権が設定されているオリックスONEについては、住宅ローン特則を利用できないケースが増えます。これは、住宅ローン特則が第一順位の抵当権を持つ金融機関に優先的に適用されるため、第2順位の抵当権がある場合、全額免除や減額などの特則を使うことが難しくなるからです。
3. 住宅を残すための対策
住宅を残すためには、個人再生の計画においてしっかりとした債務整理を行う必要があります。住宅ローンやオリックスONEを含む全ての借入金を整理し、裁判所に提出する再生計画を立てることが求められます。場合によっては、オリックスONEに関して交渉を行い、負担を軽減する方法も考えられます。
4. まとめ
個人再生で住宅を残すことは可能ですが、オリックスONEの第2順位抵当権がある場合、住宅ローン特則が適用できないこともあります。住宅を守るためには、弁護士や専門家と相談し、適切な再生計画を立てることが重要です。また、他の借入金についても見直し、負担を軽減できる方法を考える必要があります。
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