築古の中古マンションを現状有姿で売却する際、付帯設備表を契約書に添付する必要があるのか、またその作成にかかる時間についての疑問がある方は多いでしょう。ここでは、付帯設備表についての基本的な知識と、現状有姿、契約不適合責任免責の場合に関するポイントを解説します。
1. 付帯設備表とは
付帯設備表とは、物件に付随する設備の詳細を記載した書類で、契約時に重要な役割を果たします。この表には、例えば、エアコン、給湯器、照明器具など、住宅内の設備が含まれます。売主は、物件にどの設備が含まれているのか、どの設備が動作するかを買主に伝えるために、付帯設備表を提供することが一般的です。
2. 現状有姿、契約不適合責任免責の場合でも付帯設備表は必要?
ネットで調べると、「現状有姿、契約不適合責任免責の場合でも付帯設備表は原則必要」とされていますが、実際には売買契約書に添付しないケースもあります。これは、物件の状態や交渉内容によって異なるため、必ずしも義務ではない場合もあります。しかし、付帯設備表がないことで後々トラブルにならないよう、添付する方が望ましいとされています。
3. 付帯設備表の作成にかかる時間
付帯設備表の作成は、物件の設備内容を正確に記載するため、時間がかかることがあります。特に、設備の状態や年数、動作確認を行う必要があり、売主が十分に確認しないと正確な表を作成することは難しくなります。ただし、物件が近くにあり、売主が即座に対応できるのであれば、1日程度で作成できることもあります。
4. 仲介業者の対応について
仲介業者から「現状有姿だから付帯設備表はつけない」と言われた場合でも、リスクを避けるために自分で付帯設備表を作成することを検討した方が良い場合もあります。特に、契約不適合責任免責にしても、付帯設備表があることで契約内容が明確になり、後のトラブルを回避する手助けとなります。
5. まとめ
付帯設備表は、現状有姿、契約不適合責任免責の物件でも原則として提供した方が良いとされています。作成にかかる時間については、物件の設備内容を把握し、詳細を記載する必要があるため、売主の対応次第で日数が異なります。契約時のトラブルを避けるためにも、必要に応じて付帯設備表を準備し、売買契約に添付することをお勧めします。
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