不動産の譲渡に関して、納付済みの固定資産税を契約締結日以降の分を按分して買主に請求することはできるのか、そしてその際の一般的な対応方法について解説します。さらに、所有権移転登記費用についても一般的な慣習について触れていきます。
固定資産税の按分と請求方法
固定資産税は、通常、課税年度の始まりから年末までを通じて計算され、所有者に対して課税されます。不動産を売却する際、契約締結日以降の固定資産税を買主に請求することが一般的に行われています。これを「按分」と呼びます。
按分の方法
按分の際は、契約締結日を基準にして、売主と買主でその年度の固定資産税を日割りで分けます。例えば、年間の固定資産税が12,000円で、契約締結日が6月1日であれば、売主は1月から5月までの税金分を、買主は6月1日から12月31日までの税金分を負担することになります。
買主への請求方法と注意点
固定資産税を買主に請求する際、売主は事前に税額を算出し、契約書でその内容を明確に記載することが重要です。また、税額の按分を適切に行い、金額に誤差がないようにすることが求められます。もし疑問があれば、税理士などの専門家に相談するのが望ましいです。
所有権移転登記費用の負担者
所有権移転登記費用については、一般的には買主が負担するのが慣例です。これは、不動産を購入したことに対して発生する費用であり、登記簿上の所有者を更新するために必要です。これも契約書に記載し、事前に双方の同意を得ることが大切です。
まとめ
不動産譲渡における固定資産税の按分については、契約締結日を基準にして、売主と買主で税金を分ける方法が一般的です。税額の算出には注意が必要で、契約書に詳細に記載することが求められます。所有権移転登記費用は通常買主負担ですが、契約時に確認しておくことが重要です。
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