賃貸借契約の連帯保証人の極度額の記載について|旧民法と新民法の適用

不動産

賃貸借契約を結ぶ際の連帯保証人の極度額の記載について、特に旧民法と新民法の違いが気になる方も多いかもしれません。特に、令和4年4月1日以降に新たに入居者と直接契約を結ぶ場合、旧民法が適用されることに関して、極度額の記載が必要かどうかは重要なポイントです。本記事では、その点について詳しく解説します。

1. 旧民法と新民法の違い

平成時代に契約したサブリース契約を解除し、令和4年4月1日以降に直接賃貸借契約を結ぶ場合、適用される法律が異なります。これには、民法の改正が影響しています。旧民法は賃貸借契約において、連帯保証人に対して極度額を記載する義務がありましたが、新民法ではその扱いが変更されています。

2. 極度額の記載義務は新民法においてどうなるのか

新民法(令和2年施行)のもとでは、連帯保証人に関する契約条件に対して、極度額の記載は義務ではなくなりました。したがって、令和4年4月1日以降の契約においては、極度額の記載がなくても問題はないとされています。

3. 旧民法が適用されるケースとは

ただし、旧民法が適用されるのは、契約日が新民法施行前(令和2年以前)であり、かつ既存の契約において記載が求められていた場合です。したがって、今回のように新たに直接契約を結ぶ場合は、新民法に従い、極度額の記載が不要となるのが基本的な取り扱いです。

4. まとめと注意点

結論として、令和4年4月1日以降に新たに賃貸借契約を結ぶ場合、旧民法が適用されていたとしても、極度額の記載は必要ないことが多いです。新民法に基づいて、極度額を記載しなくても問題ありません。しかし、過去の契約に関する詳細な確認や、特殊なケースがある場合は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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