相続した物件を自分で貸したり売ったりすることは、SNSやネットを活用して自分で行える時代になりました。しかし、不動産屋を通さずに取引を進める場合、いくつかの問題やリスクが潜んでいます。この記事では、そんなリスクや問題点を解説し、注意すべきポイントを紹介します。
不動産屋を通さないことのメリットとデメリット
不動産屋を通さずに物件を貸す・売ることで、仲介手数料を節約できるという大きなメリットがあります。しかし、一方で不動産屋を通さないことによって生じるリスクも少なくありません。
例えば、契約書の内容が不完全である場合、後々トラブルに発展する可能性があります。また、相手の信頼性を確認する手段が限られてしまい、滞納や契約違反などが発生した場合に対処が難しくなることもあります。
自分で募集する際に注意すべき点
自分で物件の募集を行う際に特に気をつけなければならないのは、適切な契約書の作成です。契約書には貸主と借主、売主と買主の双方を保護するための重要な項目が含まれています。
ネットで調べた契約書のテンプレートを使用することは可能ですが、契約内容をしっかりと確認し、万が一のトラブルに備えるためには、法律的に問題がないかをチェックすることが必要です。
行政書士や弁護士を活用するべきか?
契約書の作成や、万が一トラブルが起きた際に備えるためには、行政書士や弁護士などの専門家を頼ることが有効です。特に、法律に関する知識が不安な場合や、複雑な契約内容が求められる場合には、専門家に相談することでリスクを減らすことができます。
行政書士は契約書作成の専門家であり、弁護士は法律トラブルに関するアドバイスを提供してくれます。自分で対応することが難しい場合には、こうした専門家にサポートをお願いすることを検討する価値があります。
不動産取引に関する行政の規制と必要な手続き
自分で物件を貸したり売ったりする場合でも、行政の規制や手続きに注意する必要があります。特に、貸主や売主として活動する場合には、いくつかの法的義務が課せられます。
例えば、物件を貸す場合には賃貸契約書の提出や、売却する場合には不動産の登記手続きが必要です。これらの手続きが不完全であると、後々問題が発生することがあるため、適切な手続きが重要です。
まとめ
不動産屋を通さずに物件を貸す・売ることは確かにメリットがありますが、契約書の作成や法律的なトラブルへの対応には十分な注意が必要です。自分で物件の募集を行う際には、適切な契約書を準備し、場合によっては行政書士や弁護士の専門家に相談することをお勧めします。万が一のトラブルを避けるためにも、法律的な知識を身につけて慎重に進めることが重要です。
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