団信の告知事項に「精神病」が含まれる場合の告知について|知的障害・発達障害の扱いと告知方法

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団信(団体信用生命保険)の告知事項には「精神病」の記載がありますが、知的障害や発達障害がこのカテゴリに含まれるかどうかについて疑問に感じている方も多いです。この記事では、告知に関する注意点や適切な告知方法について解説します。

精神病と知的障害・発達障害の関係

団信の告知事項に「精神病」という項目が含まれている場合、これが知的障害や発達障害を含むかどうかは非常に重要です。一般的に、精神病は精神疾患に関するもので、知的障害や発達障害とは異なる分類がされることが多いです。しかし、告知書の項目や保険会社によっては、これらを広く捉えている場合もあります。

知的障害や発達障害は精神的な病気とは別のカテゴリーに分類されることが多いため、告知事項には明確に記載されていない場合もあります。ただし、過去にこれらの障害が診断されたことがある場合、正確な告知が求められることが一般的です。

告知の必要性と過去の診断歴

質問者のように、過去に知的障害と診断されたことがあり、その診断から時間が経過している場合でも、告知の際にはその情報を正確に記載することが重要です。保険会社や契約内容によっては、過去3年以内の診断を求められることがありますが、それ以外の期間についても、重要な情報として伝えることが求められる場合があります。

銀行側の担当者が「書かなくても大丈夫」と言った場合でも、後で問題が発生した場合に備え、適切な告知を行う方が安心です。特に、契約後に何か問題が発生した場合、告知義務違反が原因で保険金が支払われない可能性もあります。

知的障害や発達障害の告知方法

知的障害や発達障害が過去に診断された場合、告知書にはそれを「ありのままに書く」ことが推奨されます。特に、診断されたのが18年程前であり、再判定のために4年前に通院したものの、その後の通院はない場合でも、告知義務に従って過去の情報を記載する方が良いでしょう。

告知書には、「過去3年以内」という記載がありますが、過去に診断された情報が重要な場合もあるため、過去に診断された内容については正直に記載する方が安心です。告知することで、万が一の問題を回避することができます。

告知をしない場合のリスク

告知書に記載しない場合、保険会社が後に調査を行い、未告知の事実が判明した場合、保険契約が無効となったり、保険金が支払われないリスクがあります。このため、多少不安があっても、過去の診断歴を正確に伝えることが、契約者自身にとって最も安全な選択と言えるでしょう。

また、保険会社によっては、精神的な疾患や障害に関する告知を細かく確認することがありますので、早期に正確な情報を提供することが重要です。

まとめ

団信の告知事項に「精神病」が含まれている場合、知的障害や発達障害が該当するかどうかは保険会社や契約内容によりますが、過去に診断された情報は正確に告知することが求められます。告知義務を守ることで、後々のトラブルを防ぎ、安心して保険に加入することができます。自分に不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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