分譲地を購入する際に、境界標の取り決め書が存在するのか、またその取り決め書がいつ、どのように作成されるのかに関して不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。この記事では、境界標取り決め書の概要や分譲地購入時に関する情報を解説します。
1. 境界標取り決め書とは
境界標取り決め書とは、隣接する土地との境界を定めるための書類で、土地の所有者や関係者が協議し、合意した内容が記載されています。この取り決め書は、将来のトラブルを防止するために非常に重要です。特に土地の境界を巡る争いを避けるため、購入前に確認しておくべき書類と言えます。
取り決め書には、土地の境界線がどこに設定されているのか、境界を確認するために必要な標識やマーキングがどうなっているかなどが記されています。
2. 分譲地購入時に境界標取り決め書は存在するか?
分譲地を購入する際、すでに隣地の所有者が確定していない場合でも、通常は取り決め書が存在することが多いです。特に、分譲地を開発している企業が販売している土地には、境界を明確にするための取り決めが事前に行われていることがあります。
ただし、隣地の所有者がまだ決まっていない場合や、境界の取り決めが未確定の場合は、購入後に境界標の確認や取り決めを行うことが一般的です。この際、隣地の購入者や販売業者と協議を行い、境界標を設置する必要があります。
3. 境界標取り決め書がない場合の対応
境界標取り決め書が存在しない場合でも、土地を購入した後に自分で境界を確認することができます。その場合、土地の測量や専門家の立会いが必要になることがあります。
また、分譲地の場合は、購入契約時に「境界の設定は購入者自身で行う」と記載されていることもあります。この場合、必要な手続きを行い、境界標を設定する必要があります。
4. まとめ:境界標の取り決め書は必ず確認しましょう
分譲地を購入する際には、境界標取り決め書が存在するかどうかをしっかり確認することが重要です。隣地の所有者が決まっていない場合でも、後で取り決めを行うことは可能ですが、事前に確認しておくと安心です。
土地の購入契約書に記載されている内容や、販売業者との確認を通じて、境界標の設置や取り決めについて確認することをおすすめします。
コメント