認知症や障害がある場合、財産管理を専門家に任せるために、家庭裁判所に成年後見の申立てを行うことが一般的です。成年後見制度は、補助、保佐、後見という3つの類型に分かれており、本人の認知症や障害の程度に応じて選択されます。この記事では、軽度の認知症を持つ人が「補助」の後見を利用する場合、不動産の売買などの自由度について解説します。
成年後見制度の基本と3つの類型
成年後見制度は、障害や認知症のある人が法律的な支援を受けるための制度で、以下の3つの類型に分かれています。
- 補助:軽度の障害や認知症がある場合に適用されます。本人が日常生活を送る中で支援が必要な場面を限定的にサポートします。
- 保佐:中程度の障害や認知症がある場合に適用され、より多くの支援が必要となります。
- 後見:重度の障害や認知症がある場合に適用され、生活全般にわたって法的支援を受けることができます。
これらの制度を通じて、本人が自分の意思で生活できるよう支援することが目的です。
「補助」類型での不動産取引の自由度
「補助」類型では、本人の意思を尊重しながら支援を行いますが、一定の行為については支援が必要です。例えば、不動産の売買や賃貸契約を結ぶことについても、単独で行うことが難しい場合があります。
具体的には、補助が必要な場合でも、重要な契約(不動産の売買契約など)に関しては、補助者の同意を得ることが求められることが一般的です。これは、本人が判断能力に不安があるため、法律的なサポートを提供するためです。
不動産取引の実際と法律的な手続き
不動産取引において、「補助」の後見を利用している場合、取引の自由度に制限があるのは事実ですが、支援者(補助人)が同意すれば取引は進めることができます。
たとえば、引越しを希望している場合、購入や賃貸契約を結ぶ前に補助人の同意を得る必要があります。この同意が得られれば、不動産の取引自体は進めることができます。ただし、補助人は本人にとって最善の利益となるよう判断を行う責任があります。
成年後見制度を利用する際のポイント
成年後見制度を利用する際に重要なポイントは、以下のような点です。
- 本人の意思を尊重する:支援の方法は、本人の意思を最大限に尊重し、生活の質を保ちながら行うことが基本です。
- 適切な支援者を選ぶ:補助人や後見人は、信頼できる人や専門家が選ばれることが重要です。支援を行う人は、本人の利益を最優先に考える必要があります。
- 法律的な手続きの理解:不動産取引などの重要な契約については、法律的な手続きを理解し、適切なサポートを受けることが大切です。
まとめ
「補助」の後見を利用している場合、軽度の認知症や障害がある本人は、不動産の売買などの契約を自由に行うことが難しい場合があります。しかし、補助人の同意を得ることで、必要な契約を進めることは可能です。成年後見制度を利用することで、本人の生活が安全に支援され、重要な契約においても適切な判断ができるようになります。
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