不動産売買契約書の特約事項における隣人トラブルと管理会社の対応について

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不動産売買契約書に記載されている特約事項で、「居住者間で発生した生活上のトラブル(生活騒音等)は当事者間で解決する」との記述がある場合、隣人トラブルが発生した際の対応について不安に感じることがあります。この記事では、その場合に管理会社がどのように対応するのか、そして居住者間でのトラブル解決方法について解説します。

不動産売買契約書の特約事項とは

不動産売買契約書には、物件の購入者と売主が同意した特約事項が含まれます。これらの特約は、取引の条件として合意された内容を含み、例えば物件の引渡し方法や費用負担の詳細が記載されています。契約書内に「居住者間で発生した生活上のトラブルは当事者間で解決する」という文言があれば、それは居住している物件内での騒音や問題が管理会社や不動産業者の責任ではないことを意味します。

つまり、居住者間で発生した問題に関して、管理会社や不動産業者が介入することは難しく、当事者間で解決しなければならないということです。

管理会社の責任範囲とは

管理会社の主な責任は、物件の維持管理や共用部分の管理、安全面のチェックなどです。しかし、隣人間のトラブルや騒音問題に関しては、一般的に管理会社は直接的な解決には関与しないことが多いです。管理会社が行う対応としては、入居者に対して注意を促すことや、建物内でのルールを守るように促すことが挙げられます。

騒音問題などが続く場合には、管理会社からの注意喚起や改善のための通知が行われることがありますが、それでも問題が解決しない場合は、法律的な措置を取ることが求められる場合もあります。

居住者間でのトラブル解決方法

居住者間での生活騒音やトラブルについては、まずは当事者間で直接話し合いを行うことが大切です。場合によっては、管理会社が調整役となって双方の意見を取りまとめることもありますが、直接の解決策を求められることが多いです。

それでも解決が難しい場合には、第三者を介入させる方法も考えられます。例えば、民間の調停サービスを利用する、または法的手段として訴訟に持ち込むなどの方法があります。

まとめ

不動産売買契約書に記載されている「居住者間で発生した生活上のトラブルは当事者間で解決する」という特約は、隣人間で発生した騒音やその他の問題に対して、管理会社が直接的に解決する義務はないことを意味します。管理会社はあくまで管理業務を担当しており、トラブル解決のための直接的な対応は行わない場合が多いです。

騒音問題が発生した場合は、まずは当事者同士で話し合いを行い、それでも解決できない場合は第三者機関や法的手段を検討することが求められます。トラブルを未然に防ぐために、契約時に規約を確認し、トラブル解決の方法を理解しておくことが重要です。

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