親から土地を相続する際に気になるのが、相続税がいくらになるのかという点です。特に山林などの特殊な地目では評価方法も異なるため、混乱することもあるでしょう。この記事では、山林の相続における相続税の考え方や計算方法を、具体例を交えながら解説します。
山林の相続税評価の基本
山林の評価は、基本的に固定資産税評価額に国税庁が公表している「評価倍率」を掛けて計算します。これは倍率方式と呼ばれる方法で、土地が市街化調整区域や公道に面していないなどの条件を持つ場合によく使われます。
今回のように、固定資産税評価額が300万円、倍率が20倍(中20)の場合、評価額は次のように計算されます。
300万円 × 20倍 = 6,000万円
この6,000万円が、その山林の相続税評価額となります。
実際に相続税がかかるかどうかは基礎控除次第
相続税が発生するかどうかは、相続する人の人数や、他の財産の総額によって異なります。相続税には基礎控除があり、以下の式で計算されます。
基礎控除 = 3,000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)
たとえば、相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円が非課税枠になります。この基礎控除を超える場合にのみ、相続税が発生します。
つまり、先ほどの山林評価額6,000万円を単独で相続する場合、基礎控除を上回っているため、相続税の支払いが必要になります。ただし、他に財産がない・分割相続する場合などで、評価額が控除以内に収まるケースでは、相続税が発生しないこともあります。
相続税額の計算例
例えば、相続人が1人で、相続財産がこの山林だけだった場合。
項目 | 金額 |
---|---|
相続財産(山林) | 6,000万円 |
基礎控除 | 3,600万円 |
課税遺産額 | 2,400万円 |
課税遺産額2,400万円に対し、相続税率(例:15%)と控除額(50万円など)を適用して、相続税を計算します。
2,400万円 × 15% – 50万円 = 310万円
つまり、相続税として約310万円が発生する可能性があるということです(※税率と控除額は国税庁の早見表を元に計算)。
土地の立地や私道の影響
今回の例では、山林が「公道に面しておらず、私道を経由する」という条件もありました。このような土地は、一般に「接道義務を満たしていない=市場での利用価値が下がる」ため、評価額を減額できる場合があります。
例えば、「無道路地減額」や「私道通行負担減額」などの評価減を適用できるケースでは、最終的な評価額が下がるため、相続税も軽減されることがあります。
まとめ:山林の相続税は評価額と基礎控除で決まる
山林の相続では、固定資産税評価額 × 評価倍率で相続税評価額を計算し、それが基礎控除を超えるかどうかがポイントです。地目が山林であっても、評価倍率が高ければ高額評価になり得るため、注意が必要です。
また、接道状況などによって減額の可能性もあるので、税理士や土地家屋調査士に相談して、正確な評価を出してもらうことが安心です。
相続は一生のうちに何度も経験することではないため、正しい知識を持ち、損をしないように進めていきましょう。
コメント