地籍調査後の登記簿謄本面積変更について:費用負担と手続きの流れ

不動産

地籍図が作成され、法務局で登記される際、登記簿謄本の面積と地籍図の面積に差異が生じた場合、登記簿謄本の面積が変更されるのでしょうか?また、その変更にかかる費用は誰が負担するのでしょうか?この記事では、地籍調査後の登記簿謄本面積の変更手続きとその費用負担について解説します。

地籍調査後の登記簿謄本面積の変更

地籍調査は、土地の境界を明確にし、地籍図を作成するための重要な手続きです。地籍図が作成され、法務局で登記される際に、登記簿謄本の面積と地籍図の面積に差異が生じた場合、登記簿謄本の面積は変更されることになります。

具体的には、地籍調査の結果として新たに確定された面積が法務局に通知され、登記簿謄本が更新されます。これにより、登記簿に記載された面積が、地籍調査によって確定された実際の面積と一致することになります。

面積変更の手続きの流れ

登記簿謄本の面積が変更される際の手続きは、通常、地籍調査が完了した後に法務局で行われます。登記簿の面積変更には、地籍図と登記簿の照合が行われ、新しい面積が登記されることになります。

手続きの詳細は地域や状況によって異なる場合がありますが、基本的には法務局が地籍調査の結果を元に登記簿を修正します。このプロセスは、地元の市町村や地域の役所と連携して行われることが一般的です。

面積変更にかかる費用負担

登記簿謄本の面積変更にかかる費用は、一般的に誰が負担するかについては明確に規定されていませんが、通常は地元の市町村が費用を負担することになります。これは、地籍調査が公共のために行われるものであり、土地所有者が直接負担することは少ないためです。

ただし、土地所有者が自ら登記簿の修正を求める場合や、特定の理由で修正手続きを追加で行う場合は、手数料が発生することがあります。この場合、所有者が手数料を負担することになります。

まとめ

地籍調査により作成された地籍図と登記簿謄本の面積に差異が生じた場合、登記簿謄本の面積は更新されます。この変更手続きは、通常、地元の役所や法務局が行い、費用は一般的に公共機関が負担します。しかし、所有者が自ら手続きを行う場合は、手数料が発生することもあります。土地所有者は、手続きの流れと費用負担について事前に確認し、必要な対応を取ることが重要です。

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