住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホーム購入者にとって大きな節税メリットがあります。しかし、マンション購入時には控除申請の際に「住宅及び土地等」ではなく「住宅のみ」と記載された残高証明書が届くことがあり、「そのまま申告して問題ないのか?」と疑問に思う方も少なくありません。
マンション購入者に「住宅のみ」と表示される理由
住宅ローンの年末残高証明書には、借入金の使途に応じて「住宅のみ」または「住宅及び土地等」といった項目にチェックが入っています。戸建て購入時は土地取得費も含まれるため「住宅及び土地等」となりますが、マンションの場合、土地部分が建物と一体となっているため、銀行のシステム上「住宅のみ」と記載されるケースが多いのです。
実際にはマンションでも敷地権(共有持分)という形で土地部分の権利も購入しており、「住宅及び土地等」に該当する要件を満たしている可能性があります。
住宅借入金等特別控除申告書の作成時にどう記載すべきか
2年目以降の住宅ローン控除は、年末調整や確定申告の際に提出する「住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて処理されます。この申告書の中で、「住宅のみ」か「住宅及び土地等」かを選ぶ欄があります。
ここで悩む方が多いのですが、実際に土地付きのマンションを購入している場合、「住宅及び土地等」に○をして申告しても問題ありません。 重要なのは、契約内容や登記情報などで土地(敷地権)の取得が確認できることです。
税務署への説明が必要になるケースとは
申告内容と銀行からの残高証明書の記載が一致しない場合、税務署から確認が入ることがあります。そのため、土地付きのマンションであることを証明できる書類を準備しておくと安心です。
たとえば以下の書類があると有効です。
- 不動産売買契約書(建物と土地両方の取得が記載されているもの)
- 登記簿謄本(敷地権の記載がある部分)
- 住宅取得資金に関する契約書(融資目的の明記がある場合)
税務署の公式見解と過去の事例
国税庁の見解としても、住宅ローン控除は「住宅の取得」と「土地の取得」に関わる借入が対象であり、マンション購入の場合も敷地権が含まれていれば土地取得分も対象になります。
ただし、書類に明確な記載がない場合は、税務署判断に委ねられる部分もあります。実際に「住宅のみ」と記載された残高証明でも「住宅及び土地等」として控除を受けられた事例も複数あります。
まとめ:マンションでも「住宅及び土地等」で申告してOKな場合がある
銀行の年末残高証明書に「住宅のみ」と記載されていても、実際に土地(敷地権)を購入しているマンションであれば、「住宅及び土地等」として申告書を作成して問題ありません。ただし、書類の整合性が取れるように、契約書や登記簿謄本を保管し、必要であれば税務署に説明できる準備をしておきましょう。
不安な場合は、税務署の無料相談や、税理士への確認も有効です。正しく理解して、安心して控除申請を行いましょう。
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