地籍測量図の誤差範囲と登記手続きの関係について解説

土地

地籍測量図は、土地の所有権や面積、境界を示す重要な資料です。しかし、測量における誤差が存在することもあり、これが登記手続きや税金算出に与える影響を心配する方も多いでしょう。この記事では、地籍測量図の誤差の範囲や、その影響について詳しく解説します。

地籍測量図の誤差範囲について

地籍測量図は、土地の境界や面積を示すための基準となる図面です。誤差が生じる原因には、測量機器の精度や地形の特性などが影響します。

基本的に、誤差は面積に関してはある程度許容されていますが、縦横の長さや形状に関する誤差はより厳密に管理されることが多いです。特に、登記簿の情報が税金算出のために使用される場合、誤差があまりにも大きいと課税の基準に影響を与える可能性があります。

面積誤差と縦横の誤差の違い

面積の誤差については、法務局が定めた誤差範囲内であれば、登記上の問題として大きな影響はありません。しかし、縦横の長さに関しては、誤差が大きすぎると、土地の形状や境界に問題を生じさせることがあります。

そのため、税金算出を目的とした登記手続きにおいては、面積の誤差が許容される範囲内であっても、縦横の誤差については慎重に対処すべきです。登記簿と現状の境界線に明らかな差がある場合、再測量や更生登記を行う必要が出てきます。

更生登記とは?

更生登記は、登記簿に記載されている情報が現実と異なる場合に、その情報を正確なものに修正する手続きです。これが必要になるのは、測量誤差や境界線の変更などがあった場合です。

例えば、登記簿に記載されている面積と現実の面積に誤差が生じた場合、または縦横の長さに誤差がある場合、更生登記を行うことで正式な登記内容を修正することができます。

公図の作成者について

公図は土地の位置や境界を示す図面で、登記簿と合わせて重要な役割を果たします。この公図は、基本的に法務局が作成するものです。

法務局が管理している公図は、国土調査や測量によって作成されますが、その精度については様々な要因で誤差が生じることがあります。公図は法的効力を持つものではなく、あくまで目安として利用されます。そのため、個別の土地については地籍測量図や実際の境界確認が重要です。

まとめ

地籍測量図や登記簿の誤差については、税金算出に影響を与えない範囲であれば許容されることが多いですが、縦横の長さや境界線に誤差がある場合には更生登記が必要となることがあります。公図の作成は法務局によって行われますが、その精度には限界があり、詳細な境界確認が重要です。

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