古物営業を行うには、所定の届け出や許可が必要です。特に営業所を新設する際、管理者の選定が問題になることがあります。実家の営業所から別の場所に営業所を移転したり、新しく設置する場合、管理者を誰にするか、どんな手続きを踏むべきか悩むことも多いでしょう。今回は、古物営業所の管理者に関する注意点と手続きについて解説します。
古物営業所の新設に必要な手続きとは
まず、古物営業所を新設する際には、管轄の警察署に届け出を行う必要があります。この届け出は、営業所が所在する地域の警察署で行うのが基本です。古物商の登録申請書類を提出し、営業所の所在地や管理者、営業内容などについて詳細に記入します。
また、新たに営業所を設立する場合、実際の営業所の立地や物件の使用状況が適正であるかの確認も行われる場合があります。施設の状態や事務所としての使用が適切かを検討し、必要に応じて指導が入ることもあるので、事前に準備しておくことが大切です。
営業所の管理者は誰にするべきか
質問にあるように、営業所の管理者は基本的には営業所を運営する者が務めます。したがって、管理者が自分である場合も問題ありません。しかし、もし実家と別の場所で営業所を新設する場合、管理者を近しい人に任せることができるのかという点に不安が生じることもあります。
実際、営業所の管理者には特別な資格が求められるわけではありませんが、古物営業法に基づく営業の責任を負う役割を果たさなければならないため、その管理者が法律に基づく一定の知識を持っていることが重要です。
管理者が近しい人の場合の対応
もし近しい人を管理者として任命する場合、その人は法律上、古物営業法の規定に基づく責任を負うことになります。しかし、特に資格が必要かどうかについては、基本的に古物商の免許を取得していない者が管理者を務める場合、その人が古物商の資格を持っていなくても問題ない場合もあります。
ただし、管理者が実際に営業を行う場合は、古物商の資格を持っていることが求められます。従って、もし管理者が営業活動に直接関与しない場合であれば、特に資格を求めることはありません。しかし、管理者に対して古物商の資格を取得させることは推奨されるケースもあります。
古物商の資格を持っていない場合の対応方法
古物営業の管理者が資格を持っていない場合、資格を取得するための手続きを行う必要があります。古物商の資格は、警察署で所定の申請を行い、一定の条件を満たすことで取得可能です。この資格を持つことにより、法律上の責任が明確になり、営業がスムーズに行えるようになります。
もし近しい人を管理者にする場合、その人が古物商の資格を取得することで、営業所としても正式に運営できるようになります。資格取得には一定の手続きが必要ですが、資格取得後は安心して営業ができます。
まとめ:古物営業所の管理者選定と届け出
古物営業所を新設する際には、管理者の選定が重要なポイントです。自分が管理者として営業を行うことも問題ありませんが、近しい人を管理者にする場合、その人が古物商の資格を持っているか、または資格を取得することが求められる場合があります。資格を取得することで、法律的に問題なく営業を行うことができるため、資格取得を検討することをお勧めします。
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