親子間の貸し借りで金利は必要か?法定金利と適正金利について解説

新築マンション

親子間でのマンション購入資金の貸し借りは、しばしば議論の対象になります。特に、金利を設定すべきか、また金利の設定がどのように行われるべきかについては、法的にどういった規定があるのかを理解しておくことが重要です。この記事では、親子間での借金における金利の必要性や適正な金利について、法定金利も含めて詳しく解説します。

親子間の貸し借りで金利は必要か?

親子間の貸し借りについて、金利を設定する必要があるかどうかは、多くの人が抱える疑問の一つです。まず、法律的には、親子間であっても金銭の貸し借りに関しては、金利の設定は原則必要です。

親からの金銭の貸し借りが無金利で行われた場合、税法上の問題が発生する可能性があります。具体的には、親が「無利息」でお金を貸す場合、贈与税がかかる可能性があるため、無金利の借入れは慎重に扱うべきです。

法定金利とは?

法定金利とは、借金契約において金利が定められていない場合に、法的に適用される金利です。日本では、法定金利は民法や利息制限法に基づいて設定されています。

例えば、親子間で金利が設定されていない場合、法定金利が適用されることになります。この金利は現在、民法上で年利5%、商法上で年利6%とされていますが、契約内容により金利の変更も可能です。

親子間での適正金利設定

親子間で貸し借りを行う場合、金利の設定は非常に重要です。税務署は、実際の市場金利を基に適正金利を求める場合が多いため、親が金利を設定しない場合でも、一定の金利設定が必要です。

例えば、現行の市場金利が年1%~2%程度であれば、親子間でもそれに近い金利設定をすることが望ましいとされています。ただし、あくまで商取引として金利を設定することが重要であり、金利設定なしでの貸し借りは贈与と見なされる可能性があります。

金利がない場合のリスク

金利設定を行わない場合、税務署がこれを贈与と見なすことがあります。贈与税は、年間110万円を超える贈与について課税されるため、親から子への資金提供が無金利で行われると、それが贈与税対象となる場合があるのです。

特に親子間での金銭のやり取りは注意が必要で、贈与税がかからないように金利を少なくとも市場金利に合わせることが一般的です。税務署は、金利が「適正でない」と判断した場合、金利分を贈与とみなすことがあります。

適正な金利設定の具体例

たとえば、5400万円の借入れを20年間で返済する場合、年利1%の金利設定を行った場合と、金利を設定しない場合を比較してみましょう。

1%の金利を設定した場合、返済額は月々約26万円となり、金利分も含めた返済額となります。一方、無金利で借りた場合、税務署が贈与とみなす可能性があり、その場合の贈与税は大きな負担となる可能性があります。

まとめ

親子間の貸し借りには金利の設定が必要です。金利なしでの借り入れは、税務署により贈与と見なされ、贈与税がかかる可能性があります。適正な金利設定としては、現行の市場金利を基準に設定することが推奨されます。

親が金利を「無金利で良い」と言っても、法律的には金利を設定することで、後々のトラブルを避けることができます。金利設定については、親子間でも慎重に取り決め、適切に税務対応を行うことが大切です。

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