平成17年以前の登記済権利証の取り扱い:相続・売却時に必要な書類とは?

不動産

平成17年の法改正以前に不動産を取得した場合、「登記済権利証(いわゆる権利証)」が発行されていました。現在の「登記識別情報」と異なり、売買や相続、担保設定などの取引で重要な役割を果たしていました。

では、過去に取得した「登記済権利証」や関連書類は、不動産を相続や売却する際にすべて必要なのでしょうか? 本記事では、これらの書類の役割と必要性について詳しく解説します。

登記済権利証とは?

平成17年の改正以前、不動産の所有権移転登記が完了すると、「登記済権利証」が交付されていました。この書類は、不動産を売却・相続・担保設定する際に本人確認の証拠として使われました。

登記済権利証の主な構成

  • 登記申請書 – 申請時に提出された書類の写し
  • 不動産の表示 – 土地や建物の詳細情報
  • 登記官の押印 – 登記が完了した証明

相続や売却時に必要な書類は?

質問者のケース(平成5年購入)では、以下の書類が保管されています。

  • ① H5年の「登記済権利証」
  • ② H8年の「証書(弁済)」と「登記嘱託書」
  • ③ H10年の「証書(放棄)」と「登記嘱託書」
  • ④ H14年のローン完済関連(書類は未確認)

これらの書類の必要性について解説します。

1. 売却時に必要な書類

不動産を売却する際、通常以下の書類が必要です。

  • 登記済権利証(または登記識別情報)
  • 身分証明書
  • 印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 固定資産税納税通知書

したがって、①の「登記済権利証」は必須です。

②と③の書類は、抵当権設定・抹消の経過を示すものですが、法務局で登記情報を確認できるため、売却時には必須ではありません

2. 相続時に必要な書類

不動産を相続する場合、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(必要に応じて)
  • 登記済権利証(または登記識別情報)
  • 固定資産税納税通知書

したがって、相続時も①の「登記済権利証」が必要です。

②③の書類は、登記履歴が法務局で確認できるため、通常は不要です。

④完済に関する書類の有無は問題か?

④の完済に伴う書類(完済証明書など)が見当たらない点についてですが、ローン完済後の登記簿謄本(乙区)が「抵当権抹消」となっているため、特に問題はありません。

完済後の書類(金融機関からの通知書等)は、売却や相続には直接関係しません。ただし、記録として保管しておくと安心です。

まとめ

平成17年の法改正以前に取得した「登記済権利証」は、現在も不動産売却・相続時に必要となる重要書類です。

  • ①の「登記済権利証」は売却・相続時に必須
  • ②③の「登記嘱託書」は、法務局で登記情報が確認できるため通常は不要
  • ④の完済関連書類は、登記簿で抹消が確認できるため不要だが、保管しておくと安心。

「登記済権利証」は、万が一紛失すると手続きが煩雑になるため、厳重に保管しましょう。

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