固定資産税調査時に建築確認申請していないガレージがある場合の影響とは?

新築一戸建て

新築の家を建てた後、市町村の職員が固定資産税評価のために現地調査を行います。このとき、建築確認申請をしていないガレージがある場合、どのような影響があるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、固定資産税の評価や建築確認の必要性について詳しく解説します。

固定資産税調査とは?

固定資産税調査は、新築や増築などを行った際に、その建物の価値を評価し、課税額を決定するためのものです。

調査の流れ

  • 市町村の職員が現地に訪問
  • 建物の構造や床面積を確認
  • 内装や設備をチェックし、評価額を決定
  • 結果を基に固定資産税が算出される

この調査は、住人が不在でも行われることがあり、通常は建築確認申請された建物が対象となります。

建築確認申請をしていないガレージはどう扱われる?

建築確認申請をしていないガレージがある場合、固定資産税調査時にどのような対応がなされるのか気になるところです。

① 固定資産税評価は行われる

建築確認申請をしていない場合でも、実際に建物がある以上、固定資産税の評価対象となります。そのため、調査時にガレージが確認されると、その分の税額が加算されます。

② 建築確認申請を求められることは少ない

固定資産税の調査は税務目的で行われるため、建築基準法違反かどうかを確認するものではありません。そのため、基本的に建築確認申請を促されることはないケースがほとんどです。

③ ただし、指摘されるケースもある

以下のような場合、市町村の職員から建築確認申請の必要性について指摘される可能性があります。

  • ガレージの規模が大きく、建築基準法に抵触する可能性があると判断された場合
  • 違法建築が疑われるケース(近隣住民からの指摘がある場合など)
  • 市町村の条例によって特定の建築物の届け出が義務付けられている場合

建築確認申請が必要なガレージとは?

すべてのガレージに建築確認申請が必要というわけではありません。以下の基準を満たす場合、申請が求められます。

① 10㎡を超える場合(都市計画区域内)

都市計画区域内では、床面積が10㎡(約3坪)を超えるガレージは建築確認申請が必要です。

② 固定された構造物の場合

簡易的なカーポートや移動可能なガレージ(プレハブなど)であれば申請不要ですが、基礎工事が施されているものは申請が必要となる可能性があります。

③ 防火・準防火地域では要申請

都市部の防火地域や準防火地域では、建築物の種類に関わらず建築確認申請が義務付けられています。

建築確認申請を求められた場合の対応

もし固定資産税調査時に建築確認申請をするよう指摘された場合、以下の対応が考えられます。

① 役所に確認

まず、市町村の建築課に相談し、本当に申請が必要かどうかを確認しましょう。地域によって異なる基準があるため、行政の指示を仰ぐことが重要です。

② 事後申請を行う

申請が必要と判断された場合は、事後申請(建築確認の後出し申請)を行うことができます。ただし、すべての自治体で認められるわけではないため、確認が必要です。

③ ガレージを撤去する

どうしても手続きが難しい場合は、ガレージを撤去することで問題を解決する選択肢もあります。

まとめ

固定資産税調査時に建築確認申請をしていないガレージがある場合、基本的には以下の対応がされます。

  • 固定資産税の課税対象にはなる(税額は増える)
  • 建築確認申請を求められることは基本的にない
  • ただし、大型のガレージや防火地域の場合は指摘される可能性あり

ガレージの大きさや地域の条例によっては申請が必要になるケースもあるため、事前に市町村の建築課に確認しておくと安心です。

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