不動産の売却や賃貸の際に、不動産会社と結ぶ「媒介契約」にはいくつかの種類があります。その中でもよく比較されるのが一般媒介契約と専任媒介契約です。
この記事では、簡潔にその違いを解説します。
一般媒介契約とは?
一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に契約できる媒介契約です。
特徴
- 売主は複数の不動産会社に依頼できる
- 不動産会社は積極的に販売活動をしない場合もある
- 売主が自分で買主を見つけて契約しても問題ない
専任媒介契約とは?
専任媒介契約は、一つの不動産会社とだけ契約する媒介契約です。
特徴
- 売主は1社のみに依頼する
- 不動産会社は販売活動の義務がある
- 契約期間内に売主が自分で買主を見つけた場合は、直接契約が可能(ただし、専属専任媒介契約では不可)
一般媒介契約と専任媒介契約の比較
項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 |
---|---|---|
契約できる不動産会社の数 | 複数社 | 1社のみ |
売主が自分で買主を見つけた場合 | 直接契約できる | 直接契約できる(専属専任媒介契約は不可) |
不動産会社の報告義務 | なし | 2週間に1回の報告義務あり |
契約期間 | 特に制限なし | 最長3ヶ月 |
どちらを選ぶべき?
一般媒介契約は、多くの不動産会社に依頼したい場合に適しています。特に、広く情報を拡散したい場合に向いています。
専任媒介契約は、特定の不動産会社にしっかり販売活動をしてもらいたい場合に適しています。販売活動の報告義務があり、進捗を把握しやすいのがメリットです。
まとめ
簡潔にまとめると、
- 一般媒介契約:複数の不動産会社に依頼できるが、積極的な販売活動が期待しにくい
- 専任媒介契約:1社のみの契約だが、不動産会社の販売活動が手厚い
どちらを選ぶかは、売主の希望や状況によります。売却のスピードや販売活動の質を考慮して、最適な契約を選びましょう。
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