賃貸物件で屋外広告物の許可申請を行う際の注意点と手続き

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賃貸物件での屋外広告物設置には、さまざまな規定や手続きが必要です。特に、どこが申請者となるべきか、また許可申請に必要な書類や申請手続きに関する疑問は、賃貸物件を運営している個人経営者にとって重要な問題です。本記事では、賃貸物件における屋外広告物の許可申請手続きについて解説します。

1. 屋外広告物許可申請の基本

屋外広告物の設置には、許可申請が必要な場合があります。一般的に、屋外広告物を設置する場合、設置場所や物件の所有者、広告の種類などによって、申請の要否が決まります。まず、設置する広告物の規模や場所、内容について、どの行政機関に申請するかを確認しましょう。

賃貸物件の場合、基本的には物件の所有者(オーナー)が許可申請の責任を負うことが多いですが、賃貸契約書に広告物に関する条項があれば、契約内容に従う必要があります。また、広告業者が介入することが一般的ですが、最終的な責任は所有者にあります。

2. 許可申請に必要な書類と手続き

屋外広告物を設置する際に必要な書類は、通常、以下のようなものがあります。

  • 見取図
  • 立面図
  • 模写図
  • 屋外広告業登録済証の写し

これらの書類は、看板業者が持っていることが一般的です。特に看板の設置を業者に依頼している場合、業者がこれらの手続きの代理を行うことが多いです。設置を依頼した業者が適切な手続きを代行し、申請を進めることができます。

3. 看板業者の役割と申請者の確認

賃貸物件で屋外広告物を設置する際、看板業者がどこまで申請手続きを代行するかについて確認することが重要です。業者がすべての手続きを行う場合でも、最終的な責任は物件の所有者にあります。

「工事施行者」という欄に記載するべき情報も、業者の担当者が記入することが一般的です。しかし、賃貸物件であれば、申請書類に記載するべき「管理者」の情報や「責任者」の情報を明確にするために、オーナーの確認を受けておくことをお勧めします。

4. 個人でのポスター作成と申請義務

賃貸物件で自作のポスターを玄関ドアなどに貼る場合、屋外広告物の許可が必要かどうかは広告の内容や大きさに依存します。一般的に、ポスターが小さく、店舗の内部や玄関に掲示される場合は、許可申請の必要はありません。

しかし、ポスターが目立つ場所に大きく掲示される場合や、外向きに掲示される場合には、広告物としての申請が必要になることがあります。そのため、ポスターを設置する前に、所轄の自治体に確認することが重要です。

5. 野外広告業の登録がない場合の対応

ポスターや看板を自作した場合、野外広告業登録がないと違法となるか心配されることがあります。実際、登録をしていない場合でも、広告物の規模や設置場所によっては違法にはならない場合もあります。しかし、過剰に目立つ広告や商業的な広告物の場合は、違法と見なされる可能性があります。

そのため、看板やポスターを設置する前に、事前に自治体に相談することが推奨されます。自作のポスターでも、公共の場で掲示する場合は法的な基準を守ることが求められるため、必ず確認しておきましょう。

6. まとめ:適切な手続きを踏んで屋外広告物を設置する

屋外広告物の設置には、適切な許可申請が必要です。賃貸物件であっても、オーナーや管理者の確認を経て、申請手続きを行うことが求められます。広告業者に手続きを依頼する場合でも、最終的な責任は所有者にあるため、契約内容や法的要件をしっかり確認することが大切です。

自作のポスターの場合でも、設置場所や内容に応じて、必要な手続きを行い、合法的に広告を掲示することを心掛けましょう。自治体に事前に相談することで、トラブルを避けることができます。

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