宅建:仮装売買契約と虚偽表示に関する問題の解説

不動産

宅建の意思表示に関する問題では、仮装の売買契約や虚偽表示が絡む事例がよく出題されます。今回の問題は、AとBが通謀して行った仮装の売買契約と、第三者Cとの関係についてです。このような事例は複雑に感じられることが多いですが、法的なポイントを整理すれば理解しやすくなります。本記事では、この問題をわかりやすく解説します。

問題の背景と仮装売買契約とは?

まず、仮装売買契約とは、実際には売買の意思がないにもかかわらず、見せかけだけで売買契約を締結することを言います。今回のケースでは、Aは甲土地をBに売る意思がなく、Bと通謀して仮装の売買契約を結びました。

この契約は虚偽表示にあたるため、AとBの間の売買契約は民法94条1項に基づき無効となります。しかし、無効だからといって、すべての第三者にも無効を主張できるわけではありません。

善意の第三者とは?

虚偽表示による契約が無効であっても、善意の第三者は無効を主張されない場合があります。善意の第三者とは、その虚偽表示があったことを知らずに法律上の利益を得た者を指します。これに該当する場合、虚偽表示の無効を対抗されずに権利を保護されます。

例えば、AがBに甲土地を仮装売買し、その後、善意の第三者がその甲土地を購入した場合、その第三者は仮装売買であっても保護されることがあります。

Cは善意の第三者に該当するか?

今回の問題では、Bが甲土地に建てた乙建物の借主であるCが登場します。ここで重要なのは、Cが賃貸借契約を結んだのが「Bが建てた乙建物」に対してであり、仮装売買された甲土地そのものではないという点です。

Cは乙建物の借主であり、甲土地そのものには法律上の利害関係を持ちません。つまり、Cは仮装売買による虚偽表示に関して、善意の第三者には該当しません。そのため、AはCに対してAとBの売買契約の無効を主張することができるのです。

なぜCは保護されないのか?

今回のケースでCが保護されない理由は、Cの利害関係が「乙建物」にあるからです。もしCが甲土地そのものに対して権利を主張していた場合、虚偽表示の影響を受けることが考えられますが、Cはあくまで乙建物にしか関係がありません。したがって、AはCに対して仮装売買の無効を主張することができるのです。

まとめ:仮装売買と第三者の保護範囲

仮装売買契約の無効は、善意の第三者に対しては主張できない場合がありますが、今回のケースでは、Cは甲土地に対して法律上の利害関係を持たないため、保護される対象にはなりません。したがって、AはCに対して売買契約の無効を主張できます。宅建の問題では、仮装売買や虚偽表示に関する問題で、第三者の立場や権利関係をしっかりと理解することが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました