中古物件購入後に発見された害獣問題|駆除費用は不動産業者に請求できるか?

不動産

中古物件を購入してしばらく経ってから、天井裏に害獣(アライグマ)が住み着いていることを発見した場合、駆除や修理の費用負担について悩まれる方も多いでしょう。特に、入居時にそのような告知がなかった場合、不動産業者に対して請求できるのかどうかが気になるところです。

この記事では、このような中古物件購入後の害獣問題に対して、どのように対応すべきか、不動産業者に請求できる可能性や法的な視点からの対処法を詳しく解説します。

害獣問題に関する告知義務とは?

不動産取引において、売主または不動産業者は、物件に関する重大な欠陥や問題について買主に告知する義務があります。この「告知義務」は、物件に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合に適用されます。害獣の存在は、物件の使用に影響を与える重大な問題とみなされることが多く、売主または不動産業者は知っている限り、その事実を買主に伝える義務があります。

今回のケースでは、天井裏にアライグマが住み着いていることが判明し、駆除業者によると「半年以上前から糞がある」とのことです。これは、売却時点で売主や不動産業者がその事実を知っていたか、または知るべき状況であった可能性があるため、告知義務違反が疑われます。

不動産業者に駆除費用を請求できる可能性

害獣問題が告知されなかった場合、買主は「隠れた瑕疵」として売主または不動産業者に駆除費用の一部または全額を請求できる可能性があります。一般的には、物件に重大な瑕疵が発見された場合、以下のような対策が取られることが多いです。

  • 売主に対する損害賠償請求:隠れた瑕疵が発見された場合、買主は売主に対して修理や駆除の費用を請求することができます。
  • 契約解除の可能性:重大な欠陥があった場合、場合によっては売買契約を解除することも可能です。

ただし、売買契約において「瑕疵担保責任免責特約」が付いている場合、売主や不動産業者は瑕疵に対する責任を免れることがあり、請求が困難になる場合もあります。契約書を確認し、免責条項が含まれているかを確認しましょう。

害獣駆除の手続きと費用

害獣が住み着いていることが判明した場合、まずは駆除業者に依頼して問題を解決する必要があります。アライグマの駆除は専門の業者による対応が必要であり、費用は物件の規模や状況によって異なりますが、通常は数万円から十数万円程度かかることが多いです。

駆除後は、再び害獣が侵入しないように、天井裏や隙間の修理・補強も必要です。これにかかる追加の費用も考慮する必要があります。

駆除費用を請求するための手続き

もし不動産業者に駆除費用を請求する場合、以下のステップを踏むことが推奨されます。

  1. 証拠の収集:駆除業者からの報告書や写真など、害獣が存在していた証拠を収集します。これにより、問題が売買契約時から存在していたことを証明することができます。
  2. 不動産業者との交渉:まずは、不動産業者や売主に対して、事実を伝え、修理や駆除の費用負担を求める交渉を行います。できる限り穏便に解決することが望ましいです。
  3. 弁護士の相談:交渉が難航する場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することも一つの方法です。

まとめ

中古物件購入後に害獣が発見された場合、不動産業者や売主に駆除費用を請求できる可能性があります。告知義務が果たされていなかった場合、法的に請求する権利があるため、まずは契約書を確認し、証拠を揃えた上で交渉を進めることが大切です。

害獣問題は早急な対応が必要ですが、慎重に手続きを進め、最良の結果を得られるようにしましょう。

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