土地の売買において、仲介手数料は重要な費用の一つです。通常、仲介手数料は「売買金額の3%+6万円」で計算されますが、実測売買で面積の変更が発生した場合、手数料の算出がどのように行われるのか疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、面積減少による精算後の手数料算出方法について解説します。
仲介手数料の基本的な算出方法
不動産取引における仲介手数料は、売買契約時の売買金額に基づき、「売買金額の3%+6万円」という計算式で算出されます。この手数料は、売主および買主が支払うものであり、不動産仲介業者が提供するサービスの対価です。
たとえば、売買金額が1,000万円の場合、仲介手数料は「1,000万円 × 3% + 6万円」で計算され、36万円となります。この計算は、通常、契約時の売買金額に基づいて行われます。
実測売買とは?面積変更が発生するケース
実測売買とは、土地の実際の面積を測定し、その結果に基づいて売買価格を確定する取引方法です。土地の面積は登記簿面積と異なる場合があり、測定の結果、土地の面積が減少または増加することがあります。
例えば、登記簿では200平方メートルの土地が、実際の測量の結果195平方メートルであった場合、売買金額が減少し、その差額を精算することになります。
仲介手数料の算出は契約時の金額か、精算後の金額か?
面積の減少や増加が発生した場合、仲介手数料が契約時の金額に基づくのか、精算後の売買金額に基づくのかが問題となります。この点については、不動産取引の慣習や契約内容によりますが、一般的には以下のように対応します。
- 契約時の金額を基に算出:多くの場合、仲介手数料は契約時の売買金額に基づいて計算されます。契約後に面積が減少した場合でも、契約時の金額をもとに手数料が確定されることが多いです。
- 精算後の金額を基に算出:一方で、精算後の売買金額に基づいて手数料を再計算する場合もあります。この場合、面積減少による売買金額の減少に伴い、手数料も調整されることがあります。ただし、これは契約書や仲介業者との合意に基づいて行われるため、事前に確認しておくことが重要です。
仲介業者に確認する重要性
面積の変更による精算が発生する可能性がある場合、仲介手数料がどのように計算されるかを契約前に仲介業者に確認しておくことが非常に重要です。不動産仲介業者は、契約書に基づいて手数料を算出しますが、特殊なケースでは調整が必要になることもあります。
また、精算後の金額に基づく手数料の再計算が行われるかどうかは、取引の契約条件や業者の方針によりますので、契約時にその点についても確認をしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
まとめ:実測売買の手数料は契約時の確認が重要
土地売買における実測売買で面積が減少した場合、仲介手数料が契約時の金額に基づくのか、精算後の金額に基づくのかは取引条件によります。多くの場合、契約時の売買金額を基に手数料が算出されますが、精算後に再計算される場合もあるため、事前に仲介業者と確認することが重要です。円滑な取引を進めるためには、契約内容をしっかり理解し、必要な確認を行うことが大切です。
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