一般媒介契約における媒介契約書の交付義務について解説

不動産

一般媒介契約とは?

一般媒介契約は、売買や交換の媒介において、依頼者が複数の不動産会社と契約できる形式の媒介契約です。依頼者は複数の不動産業者に依頼し、自由に取引相手を探すことが可能です。

一般媒介契約における契約書の交付義務

宅地建物取引業法では、売買や交換の媒介において、不動産会社が依頼者と一般媒介契約を結ぶ際、契約書を交付することが義務付けられています。具体的には、媒介契約書の交付義務があり、これには契約の内容や条件が明記される必要があります。

貸借の媒介との違い

貸借の媒介契約においては、一般媒介契約書の交付は義務ではありません。しかし、売買や交換においては、依頼者が契約内容を正確に把握するため、媒介契約書の交付が義務付けられています。

まとめ

売買や交換の一般媒介契約では、媒介契約書の交付が法律により義務付けられています。契約を結ぶ際は、不動産業者からしっかりと契約書を受け取り、内容を確認することが大切です。

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