宅建35条書面と37条書面における契約不適合責任と資力確保措置の違いを解説

不動産

宅建業法における35条書面と37条書面とは?

宅建業法における35条書面と37条書面は、宅地建物取引において重要な書類です。35条書面は、取引を行う前に買主や借主に対して提供される書面で、重要事項が記載されています。一方、37条書面は、実際に契約が成立した際に交付される書類で、契約内容を確認するために用いられます。

契約不適合責任とは?

契約不適合責任は、契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任のことです。物件が説明通りでない場合や、品質に問題がある場合、売主はその責任を取らなければなりません。37条書面には、この契約不適合責任についての定めがある場合、その内容を明確に記載する必要があります。

35条書面での資力確保措置とは?

35条書面には、「契約不適合責任の履行に関して保証保険契約の締結など、売主が適切に責任を果たすための資力確保措置についての記載」が求められています。これは、売主が契約不適合責任を履行する際の保証手段や保険契約など、具体的な対策を記載するものです。

混同しないためのポイント

最後の1行が示しているのは、契約不適合責任と、資力確保措置(保証保険契約など)の内容を混同しないようにということです。簡単に言うと、契約不適合責任は、契約に適合しない場合に売主が負う法的な責任を指します。一方、資力確保措置は、売主がその責任を果たすための資金的な準備や保険契約を指しています。

まとめ

契約不適合責任は、物件が契約内容に適合しない場合の売主の責任であり、資力確保措置は、その責任を履行するための手段です。35条書面と37条書面のどちらにもそれぞれ異なる記載が必要であるため、混同しないことが重要です。

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