市街化調整区域における開発行為の許可はどう判断する?
宅建の試験問題で、市街化調整区域での開発行為の許可に関する正誤問題は、特に混乱しやすい部分です。この記事では、特に面積に関する判断基準について、わかりやすく解説します。
市街化調整区域と開発行為の許可
市街化調整区域では、原則として開発行為には許可が必要です。市街化を抑制するための区域であるため、どのような開発であっても慎重に判断されます。ただし、一部の例外や特例が適用される場合もあります。
許可が不要なケースとは?
問題にある「市街化調整区域での8,000㎡の土地の区画形質の変更」については、基本的には市街化調整区域での開発行為は許可が必要ですが、例外として開発面積が一定以下の場合に許可が不要となるケースがあります。具体的には、問題文のように10,000㎡以下であれば、特定の用途(この場合は野球場の建設)では許可が不要とされています。
考え方のポイント
宅建試験では、各区域ごとの開発行為に関する面積や条件の例外規定を正確に理解することが重要です。市街化調整区域では許可が基本的に必要ですが、面積や用途によって例外が適用される場合があるため、問題文をよく読み、条件に基づいて判断しましょう。
まとめ:許可の要不要を判断するために
市街化調整区域での開発行為については、10,000㎡以下の場合に許可が不要となる特例が適用されるケースがあります。しっかりとした理解を持つことで、問題を正しく解答できるようになるでしょう。
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