容積率の基本と前面道路幅員による制限
容積率は、建物の延べ面積が敷地面積に対してどれだけの割合で建てられるかを示す指標で、都市計画において指定されています。通常、容積率は都市計画によって決められた「指定容積率」に基づきますが、前面道路の幅員が12メートル未満の場合、別の制限が適用されることがあります。
前面道路幅員×法定乗数による容積率制限
前面道路の幅員が12メートル未満の場合、建築基準法第52条第2項に基づき、前面道路の幅員に法定乗数(住居系用途地域では0.4、商業系用途地域では0.6など)を掛けた数値が、実際に適用される容積率の上限となります。例えば、前面道路の幅が6メートルであれば、住居系用途地域では6×0.4=240%が最大の容積率として設定されます。
指定容積率と道路幅員による制限の関係
質問にある「指定容積率の方が小さい場合」という点についてですが、都市計画で指定された容積率が前面道路幅員×法定乗数よりも小さい場合、指定容積率が適用されます。つまり、より厳しい方の制限が優先されるというルールです。例えば、都市計画で200%の指定容積率が設定されている場合、前面道路幅員×法定乗数の制限が240%であっても、指定容積率の200%が適用されることになります。
まとめ
前面道路幅員が12メートル未満の場合、指定容積率か前面道路幅員×法定乗数のどちらか小さい方の数値が容積率の上限として適用されます。このため、質問の内容は正しいですが、文章中で指定容積率と道路幅員による制限が混同されやすいことが理由で、理解が難しくなっているかもしれません。
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